「記載された事例で雇用主が労働契約を解除することは効果があるのでしょうか?」

雇用主による雇用契約の解除が有効であるかどうか、8月31日に署名されなかったが、その翌日である9月1日に医師が8月30日から12月12日までの遡及日付付きの病欠証明書を発行したとき、私の現在の健康状態を正当化することができます。この状況で、雇用主に対して訴訟を起こすことはできますか?どの方法で? 雇用主は、私との雇用関係を2023年5月31日までの契約である2023年5月31日まで終了させた9月30日に私に労働証明書を手渡しし、その間に解雇通知は私に手渡されていませんか?私は障害者として保護された就労施設で雇用され、労働契約は2023年5月31日まででしたか?
雇用主による雇用契約の解除が有効であるかどうか、8月31日に署名されなかったが、その翌日である9月1日に医師が8月30日から12月12日までの遡及日付付きの病欠証明書を発行したとき、私の現在の健康状態を正当化することができます。この状況で、雇用主に対して訴訟を起こすことはできますか?どの方法で? 雇用主は、私との雇用関係を2023年5月31日までの契約である2023年5月31日まで終了させた9月30日に私に労働証明書を手渡しし、その間に解雇通知は私に手渡されていませんか?私は障害者として保護された就労施設で雇用され、労働契約は2023年5月31日まででしたか?
Show original content

9 users upvote it!

4 answers